【物件探しの注意点】物件資料のキャッチコピーには裏がある

物件資料のキャッチコピー

物件資料には興味をひくためにキャッチコピーが書かれてあったりします。

当然そのキャッチコピーには物件の推しポイントが記載されてるのですが、中には注意しておきたい文言もあります。

今回は物件資料の各キャッチコピーの裏に潜んでいる内容について解説していきたいと思います。

T&M
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嘘は書いていないですが、その文言があなたのイメージ通りとは限らないんですよね。

南向き

南向き

物件探しでこだわりの条件として、『方角』を挙げる方も多いでしょう。特に「南向き」とか「東南向き」が人気です。

そして南向きが人気の理由としては、日当たりを気にしてるからです。

ただし南向きだからと言って、決して日当たりが良いとは限りません。
というのも住んでる階層が2~3階くらいでは、周辺の建物の影になってしまいやすく日当たりの良さを実感しにくいからです。

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「南向き」と書いてるだけですからね。
「南向き=日当たり良好」と勝手に勘違いしないように注意しましょう。

なので日当たりを気にしてるのであれば、『方角』『階数』『周辺の建物』を気にしないと意味がないのです。

最悪の場合、周辺に大型マンションやビルが乱立していて5~8階くらいの高さでも日当たりの恩恵を全く受けられない可能性だってありますからね。

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周辺にマンションやビルの建設予定地がないかも確認した方がよいでしょう。

日当たり良好

日当たり良好

さきほどの「南向き」の項目につながるのが「日当たり良好」ですが、この文言に隠された裏の意味とは何でしょうか?以下の2点が挙げられます。

  • 紫外線が入りやすい
  • 部屋が暑くなりやすい
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日当たり良好だと「部屋が明るい」「洗濯物が乾きやすい」などのメリットが浮かびますが、その反面デメリットもあるんですね。

紫外線が入りやすい

日当たりが良いということは、当然ながら紫外線(UV)が入ってきやすいことでもあります。

ただこの点に関しては、きちんとUVカット対策をしておけば問題ないでしょう。

一般的には「UVカットフィルム(窓用)」「UVカットカーテン」などの対策法が挙げられます。

100%カットすることはできないにしても、製品によっては80~90%カットすることも可能です。

部屋が暑くなりやすい

これは私の経験談なんですが、日当たりが良い物件はとにかく部屋の中が暑いです。

当然住んでる地域にもよりますが、私はその時名古屋に住んでて5月辺りから暑いと感じました。

なので他の物件よりもエアコンの出番が早いのは間違いないでしょう。

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私は暑いのが苦手なので、北向きの物件の方が好みです。
エアコンの涼しさもいいんですが、春や秋の自然の涼しさを体感したいんですよね。

駅近

駅近

実は「駅近」という言葉には、厳密な定義はありません。

つまりは「駅近=徒歩〇分以内」という定義は存在しないということです。

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「駅近」って書いてあるからといって徒歩5分以内だろうと勝手に勘違いしてはいけません。

ただ宅地建物取引業法(宅建業法)では、物件資料などの不動産広告で徒歩所要時間を表示する場合には細かいルールがあります。

そのため「最寄り駅までの徒歩所要時間」を必ず確認しておきましょう。

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最寄り駅までの徒歩所要時間は「駅の出入口」までの時間を表していて、決して「改札」までの時間ではないので注意しましょう。

この「最寄り駅までの徒歩所要時間」については細かいルールがあり、長くなりそうなので別記事にて説明したいと思います。

閑静な住宅街

閑静な住宅街

「閑静な住宅街」と聞くと、品が良さそうな街並みを想像する方もいらっしゃるかと思います。

ただ裏を返せば、周辺に人が集まるようなコンビニやスーパー、ドラッグストアなどの店舗がないことでもあります。

そしてわざわざキャッチコピーに「閑静な住宅街」と書く訳ですから、よっぽど周辺に便利な店舗がなく、また物件自体にもアピールするポイントが少ないと思われます。

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アピールするものがなく、苦しまぎれに書いた可能性が高いです。

まとめ

宅建業法の第32条では以下のように物件資料などでの誇大広告を禁止しています。

宅建業法第32条(誇大広告の禁止)

宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

ただ上記の法律では簡単に線引きできないようなグレーな表現ができてしまうのも事実。

また物件資料を作成している人間が必ずしも宅建業法の内容を理解してるかこれまた怪しいのが実状です。

つまりは何が言いたいかというと、提示された物件資料をそのまま鵜吞みにせず、自分の目や足で物件情報を確認するのが望ましいということです。

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